新型コロナウイルス感染症による小学校休業等対応支援金の延長について

小学校等の臨時休業等に伴い、就業することを予定されていた仕事ができなくなった場合に、一定の要件を満たす「委託を受けて個人で仕事をする方」(子供の保護者)に、就業できなった日について1日当たり定額を支給する支援金があります。

この支援金については、令和2年3月31日までの対象期間を令和2年6月30日まで延長し、受付期間も令和2年9月30日までとすることになりました。

詳しいことは厚生労働省ホームページ「新型コロナウイルス感染症による小学校休業等支援金」をご覧ください。

https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_10231.html